脱毛契約のクーリング・オフ
脱毛エステと一部の医療脱毛は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」としてクーリング・オフの対象になります。対象になる条件と、ならない条件を分けて確認します。
公式・公的情報の確認日:2026年10月12日
クーリング・オフの基本
- 期間:法定書面を受け取った日から8日以内
- 方法:書面または電磁的記録で契約を解除できる
- 期間の延長:事業者が事実と異なることを告げたり威迫したりしたためにクーリング・オフをしなかった場合は、8日を過ぎてもできる
- 受けた施術の代金:すでに提供された役務の対価は支払う必要がない
(消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」より)
対象になる脱毛契約の条件
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| エステティック(脱毛サロン) | 期間が1か月を超え、契約金額の総額が5万円を超える契約 |
| 美容医療(医療脱毛) | 期間が1か月を超え、契約金額の総額が5万円を超える契約で、脱毛は「光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法」によるもの。2017年12月1日以降の契約が対象 |
対象にならない・注意が必要なケース
- 期間が1か月以内:即日の施術だけの契約など、期間が1か月を超えない契約は、金額が高くても対象外です。
- 金額が5万円以下:例えば公式料金が5万円以下の回数券は、金額の条件を満たしません。
- 使った消耗品:関連商品のうち健康食品や化粧品などの消耗品を使ってしまった場合は、その商品にはクーリング・オフが適用されません。
8日を過ぎた場合や対象外の契約でも、特定商取引法の対象なら中途解約はできます(中途解約時の精算)。
手続きの前に手元にそろえるもの
- 概要書面・契約書面(書面を受け取った日を確認)
- 支払いの記録(クレジット・ローンの場合はその契約書)
- 関連商品の購入記録と、未使用かどうか
- クーリング・オフを送った日と内容が分かる控え
クレジットや医療ローンで支払っている場合は、信販会社への連絡も必要になることがあります(医療ローン・クレジット分割)。
相談先・申込先の選び方
書き方や送り方に迷う場合、事業者が受け付けない場合は、消費者ホットライン「188」に電話すると、住んでいる地域の消費生活センター等を案内されます。相談は無料で、通話料がかかります。契約前の段階では、概要書面を持ち帰らせてくれる申込先を選ぶと、8日間の検討期間を有効に使えます。
個別の契約が対象になるかどうかは、契約書面の内容によります。判断に迷う場合は消費生活センターや弁護士に相談してください。
費用だけでなく、相談先と注意点も知りたいね。