8日以内・書面・関連商品

脱毛契約のクーリング・オフ

脱毛エステと一部の医療脱毛は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」としてクーリング・オフの対象になります。対象になる条件と、ならない条件を分けて確認します。

公式・公的情報の確認日:2026年10月12日

クーリング・オフの基本

(消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」より)

対象になる脱毛契約の条件

区分条件
エステティック(脱毛サロン)期間が1か月を超え、契約金額の総額が5万円を超える契約
美容医療(医療脱毛)期間が1か月を超え、契約金額の総額が5万円を超える契約で、脱毛は「光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法」によるもの。2017年12月1日以降の契約が対象

対象にならない・注意が必要なケース

8日を過ぎた場合や対象外の契約でも、特定商取引法の対象なら中途解約はできます(中途解約時の精算)。

手続きの前に手元にそろえるもの

  1. 概要書面・契約書面(書面を受け取った日を確認)
  2. 支払いの記録(クレジット・ローンの場合はその契約書)
  3. 関連商品の購入記録と、未使用かどうか
  4. クーリング・オフを送った日と内容が分かる控え

クレジットや医療ローンで支払っている場合は、信販会社への連絡も必要になることがあります(医療ローン・クレジット分割)。

相談先・申込先の選び方

書き方や送り方に迷う場合、事業者が受け付けない場合は、消費者ホットライン「188」に電話すると、住んでいる地域の消費生活センター等を案内されます。相談は無料で、通話料がかかります。契約前の段階では、概要書面を持ち帰らせてくれる申込先を選ぶと、8日間の検討期間を有効に使えます。

個別の契約が対象になるかどうかは、契約書面の内容によります。判断に迷う場合は消費生活センターや弁護士に相談してください。

出典(一次情報)

シロまる
シロまるのひとこと

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