契約期間と回数を確認
長期コースでは「何年通えるか」と「解約したときに精算の対象になる期間・回数」が一致しないことがあります。法律で交付が義務付けられた書面のどこを読むかを整理します。
公式・公的情報の確認日:2026年10月12日
特定商取引法で交付される2つの書面
期間1か月超・金額5万円超の脱毛エステや、対象となる美容医療の契約では、事業者は契約前に「概要書面」、契約後に遅滞なく「契約書面」を交付します(消費者庁 特定商取引法ガイド)。
| 書面 | 主な記載事項 |
|---|---|
| 概要書面(契約前) | 事業者情報、役務の内容、購入が必要な商品、対価と概算額、支払時期・方法、提供期間、クーリング・オフ、中途解約、抗弁権の接続、前受金の保全、特約など |
| 契約書面(契約後) | 概要書面の事項に加え、契約締結担当者、契約締結年月日、必要な商品を販売する業者の情報など |
書面をよく読むよう注意する文言とクーリング・オフの事項は赤枠の中に赤字で書かれ、文字は8ポイント以上と定められています。契約書面には前受金の保全措置の有無と内容も書かれるので、前払いの金額が大きい場合は必ず読みます(前払いと閉店・倒産のリスク)。
「通い放題」「永久保証」の有償期間と無償期間
国民生活センター(2021年12月23日公表)によると、長期の通い放題などのコースは、有償で受けられる期間・回数と、無償の期間・回数に分かれていることが多く、中途解約の精算対象は原則として有償部分です。紹介された相談には次のようなものがあります。
- 40万円で永久に脱毛できると説明されたが、契約書には「1年間」「5回まで有償、6回目以降無償」とあり、1回施術後の解約で1回分8万円と違約金2万円の計10万円を請求された
- 3年間と説明されたのに、中途解約できるのは1年間だった
- 解約時に初めて、効果が出るまでに約18回必要な施術だが返金対象は8回までだと分かった
同センターは、契約書で有償の期間・回数と1回あたりの単価を必ず確認するよう求めています。
計算例(仮の数字)
12回を有効期間18か月で消化するなら、平均1.5か月に1回のペースが必要です。施術間隔の指定がある場合は、その間隔で期間内に消化できるかを通院完了月の予測で確かめます。
相談先・申込先の選び方
概要書面を契約前にもらえるか、その場で持ち帰って検討できるかを申込先選びの目安にします。有償期間・回数・単価・有効期限が書面で説明されない場合は、契約を急がず、消費生活センター(188)に相談できます。
費用だけでなく、相談先と注意点も知りたいね。