医療ローン・クレジット分割の注意点
脱毛の分割払いは「月々の額」で比べがちですが、確認すべきは総支払額と、トラブルが起きたときの支払いの扱いです。
公式・公的情報の確認日:2026年10月12日
「月々○円~」は総額ではない
国民生活センターは、脱毛エステの広告の「月々○千円~」という表示が、月払いではなくクレジットの分割払金である場合があり、支払いが続く期間も意識するよう呼びかけています(2021年12月23日公表)。分割払いの場合は、見積書で次の3つを確認します。
総支払額 = 月々の支払額 × 支払回数(+ボーナス払いなど)/ 手数料 = 総支払額 − コース料金
同じ計算は歯科の自費診療の分割にも使え、マウスピース矯正の「月々○円」表示から手数料込みの総額を出す例があります。
公式に書かれている支払方法の例
- レジーナクリニック:現金、クレジットカード、デビットカード。医療ローンやクレジットカードの分割払いにも対応(料金ページ)
- 湘南美容クリニック:5万円以上の一部施術をローンシミュレーションとして掲載し、その他の金額はクリニックに確認するよう案内(料金ページ)
- Dione:支払方法はサロンによって異なる(FAQ)
トラブル時の「支払停止の抗弁」
大阪府の消費生活相談FAQによると、エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7業種で、支払期間が2か月を超えるクレジット契約の場合、業者の倒産などでサービスを受けられなくなったときは、割賦販売法に基づいてクレジット会社への支払いを拒否できる場合があります。一般的には、支払停止の理由を書いた書面(抗弁書)をクレジット会社に出します。ただし、請求が一時的に止まるだけで契約自体は消えないとされています。
特定商取引法の概要書面にも「抗弁権の接続」が記載事項として含まれています。契約時に書面で確認しておきます。
虚偽の収入申告を指示されたら
国民生活センターの2023年8月30日公表資料では、無料の医療脱毛の後にモニター価格で約46万円の契約をし、事業者から虚偽の収入を書くよう指示されて個別クレジットを申し込んだ事例が紹介されています。同センターは「クレジットを組んでまで必要な施術かどうかをよく考えましょう」と呼びかけています。収入や貯金額を偽って申し込むよう言われた場合は、その場で手続きを進めないでください。
相談先・申込先の選び方
分割を使う場合は、総支払額と手数料を書面で示し、その場での審査申込みを急がせない申込先を選びます。支払停止の抗弁や解約後のクレジットの扱いで困ったときは、消費者ホットライン「188」から消費生活センターに相談できます。返済が苦しい場合は、借入先や公的な相談窓口に早めに相談してください。
費用だけでなく、相談先と注意点も知りたいね。