医療脱毛の広告の読み方
医療機関のウェブサイトは医療法の広告規制の対象です。医療脱毛のクリニックを比べるときに、広告のどこを疑って読むかを、厚生労働省のガイドラインから整理します。
公式・公的情報の確認日:2026年10月12日
ウェブサイトも広告規制の対象に
国民生活センターは2018年5月24日、医療法改正により美容医療クリニックのウェブサイトやメルマガ等にも広告規制がかかり、治療の内容や効果に関する体験談、誤認させるおそれのあるビフォーアフター写真が掲載できなくなると公表しました(施行は2018年6月1日)。現在の運用は厚生労働省の「医療広告等ガイドライン」(令和8年3月30日最終改正)に示されています。
ガイドラインの主なポイント
| 項目 | ガイドラインの考え方 |
|---|---|
| 体験談 | 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならない。医療機関が誘引目的で紹介するものが対象で、個人のブログ・SNS・口コミサイトは、医療機関が費用負担等で掲載を依頼していなければ広告に当たらない |
| 術前術後の写真 | 患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等は広告できない。通常必要とされる治療内容、費用等の事項や、主なリスク・副作用等の詳細な説明を付けた場合は当たらない。説明をリンク先に置いたり、極端に小さな文字にしたりしてはならない |
| 比較優良 | 「日本一」「No.1」「最高」などの最上級表現は、事実であっても禁止される表現に当たる |
| 誇大 | 大きく表示した価格が複数箇所を同時に行う場合の費用で、小さな注釈を一般人が見落とすと認められる場合などは誇大広告として扱われる |
比較するときの読み方
- 大きな価格の近くに、回数・範囲・税込かどうか・条件が書かれているか
- 術前術後の写真の近くに、治療内容・費用・リスク・副作用の説明があるか
- 効果を断定する表現や、根拠の分からない最上級表現がないか
- カウンセリングで説明された内容と、広告の内容が一致しているか
国民生活センターは、問題のある広告を掲載しているクリニックとは契約しないこと、広告と違う内容の契約を迫られたらその場で契約しないことを呼びかけています。なお、脱毛サロン(エステ)の広告は医療法ではなく、景品表示法や特定商取引法(誇大広告等の禁止)の対象です。
同じガイドラインは自由診療のダイエット外来の広告にも当てはまり、医療ダイエットの口コミ・体験談の見方で例を確認できます。
相談先・申込先の選び方
医療機関の広告に虚偽や誇大と思われる表示を見つけた場合は、厚生労働省の医療機関ネットパトロールに情報提供したり、自治体の医療広告相談窓口に相談したりできます。契約や解約のトラブルは消費者ホットライン「188」が窓口です。申込先は、広告と説明・契約書面の内容が一致しているかで選びます。
費用だけでなく、相談先と注意点も知りたいね。